特定国内種事業者

Posted by チュン助 on 2024年10月5日

特定国内事業者とは

特定国内事業者は、「絶滅のおそれのある野生植物の種の保存に関する法律」に基づき、特定第一種国内希少野生動植物種の販売や譲渡を行う事業者を指します。これらの事業を行う場合、環境大臣および農林水産省に届け出が必要です.

必要書類

特定国内事業者が事業を行うためには、以下の書類が必要です。

特定第一種国内希少野生動植物種に関する特定国内種事業届出書(様式第34)

事業の内容や対象種について詳細を記載する必要があります

特定第一種国内希少野生動植物種に関する特定国内種事業届出書(様式第34)

図面

増殖する予定の容器等の図面

図面

写真

容器等の写真(前面・側面・上面)

写真

申請場所

申請場所は各都道府県によって異なります。具体的な申請先は、各都道府県の環境保護関連の窓口で確認して下さい。

種の保存法に基づく規制

「種の保存法」に基づき、国内希少野生動植物は以下のような規制があります。

  • 捕獲・採取・損傷: 原則として禁止されています。希少種の保護のため、これらの行為は厳しく制限されています
  • 譲渡や譲渡を目的とした広告・陳列: 譲渡(あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる等)や譲渡を目的とした広告・陳列も原則として禁止されています

罰則等

特定国内事業者が法律に違反した場合、以下のような罰則が科されることがあります。

  • 個人の場合: 5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される可能性があります。
  • 法人の場合: 1億円以下の罰金が科されることがあります